自己破産と債務整理の違いとは?任意整理や個人再生との比較、選択の基準を解説

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自己破産と債務整理って何が違うの?どう選べばいいの?

自己破産は債務整理の方法の一つです

債務整理には、任意整理と自己破産、個人再生といった方法がありますが、中には「整理」という部分に着目し、任意整理と債務整理を混同している方もいるかもしれません。

自己破産と任意整理の大きな違いは、減額される借金の額と手元に残せる財産にあります。

自己破産では全ての借金の支払いが免除されるのに対し、任意整理では基本的に将来利息のカットにとどまります。

一方、自己破産をすると車や家などの財産が没収されてしまうのに対し、任意整理では財産を残すことが可能です。

自分で最適な債務整理の方法を選ぶのは簡単ではなく、自己判断で任意整理をして返済額を減らしても、その後、返せなくなってしまうこともありえます。

そこでこの記事では、おもに任意整理と自己破産の違い、債務整理手段の選び方について詳しく解説します。

無駄が生じないようにするためにも、 債務整理の方法の選び方に迷ったら、まず相談無料の弁護士事務所に相談してみるのがよいでしょう

弁護士法人・響では、債務整理に関する相談を24時間365日受け付けています。相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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目次

自己破産と債務整理の違いとは

自己破産は、債務整理の方法の一つです。

債務整理と自己破産は別物ではなく、債務整理という大きな枠組みの中に、自己破産という手段があると考えるのが良いでしょう。

債務整理には、おもに「任意整理」と「自己破産」、「個人再生」があります。

債務整理の種類の説明

それぞれの債務整理方法の違いについて、下記の表にまとめました。

項目 自己破産 任意整理 個人再生
裁判所での手続き 必要 不要
(債権者との交渉)
必要
減額の内容* 原則 すべての借金が免除になる おもに将来利息をカットする 借金を 最大1/5~1/10程度に圧縮する
元金の減額 ある 原則ない ある
返済期間 返済なし 3~5年 3~5年
財産への影響 ある 避けられる 避けられる
保証人への影響 ある 避けられる ある
官報への掲載 載る 載らない 載る

※必ずこの通りに減額できるわけではありません

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理は債権者と直接交渉し、借金減額を図る方法

任意整理は、金融機関や貸金業者などの債権者(お金を貸した側)と直接交渉し、以降の利息分の支払いの減額や、返済プランの見直しを図る解決方法です

債務整理の中では、比較的デメリットを抑えやすい方法です。

任意整理のイメージ

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産は裁判所を介し、借金の支払いを免除してもらう方法

自己破産は、裁判所に返済不能を申し立て、借金の支払い免除を認めてもらう方法です

借金は原則全額免除となりますが、デメリットも小さくありません。

自己破産のイメージ

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生は裁判所を介し、借金の減額を認めてもらう方法

個人再生は、裁判所に再生計画を提出し、借金の比較的大幅な減額を認めてもらう方法です

任意整理と自己破産の中間のような方法です。

個人再生のイメージ

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理の多くが任意整理

ここまで紹介してきた債務整理の方法のうち、最も利用されているのは任意整理です。

任意整理はあまり知名度が高いとはいえず、債務整理という名称と混同されることも少なくありません。

「任意整理」は裁判所を介さないため、利用者の正確な人数は把握できませんが、弁護士法人・響へご依頼いただく割合は任意整理が高いことがいえます

任意整理は財産などに影響が出づらく、デメリットが比較的小さいため、継続的な収入があれば最初に検討する方法といえるでしょう。

任意整理に対して、債務整理の方法の中で最も知られている自己破産は、財産などに影響が出やすく、デメリットは決して小さくありません

令和3年司法統計年報速報版」では、 2021年の自己破産の新受件数は73,457件となっており、自己破産をしている人は、任意整理を行っている人よりずっと少ないといえます

任意整理と自己破産の違いについては、次の項から詳しく解説します。

任意整理と自己破産の違いを詳しく解説!減額幅、条件、デメリットなどを比較

任意整理と自己破産の違いを一覧にしました。

スクロールできます>>

違い 任意整理 自己破産
借金の減額幅 利息分の支払いなどを減額、カット 原則、減額支払い免除
できる条件 減額後の借金を3〜5年で返済できること ・支払い不能であること
・免責不許可事由に当てはまらないこと(裁量免責がおりればできることもある)
いわゆる「ブラックリストに載る」期間 借金の完済日から5年程度 手続き終了から約5〜10年程度
家や車への影響 住宅ローンや自動車ローンを対象から外せば手元に残せる 債務者名義のものは、20万円の価値があれば回収される
仕事への影響 基本的に勤め先にはバレず、仕事への影響はない ・手続き中、特定の資格・職業に制限がかかる
・「官報」をチェックしている業種の場合、勤め先にバレることがある
保証人・連帯保証人への影響 保証人・連帯保証人がついている借金を対象から外せば、影響が出ない 保証人・連帯保証人には返済義務が残り、一括返済を求められる
保険への影響 なし 解約返戻金が20万円以上の生命保険は解約されてしまう
「官報」への掲載 なし 自己破産の手続きをとった事実と氏名・住所が掲載される
かかる費用 5〜15万円程度(債権者1社につき) 30〜130万円程度(手続きの種類などにより異なる)
かかる期間 約3〜6ヶ月 約6ヶ月〜1年3ヶ月

各項目について詳しく見ていきましょう。

借金の減額幅

任意整理での借金の減額幅と、自己破産での借金の減額幅は以下のとおりです。

  • 任意整理これから払う利息(将来利息)を減額またはカットし、残額は3〜5年間で完済を目指すのが一般的です。
    基本的に借金の元金は減らせませんが、月の返済額を抑えることができます。
  • 自己破産:手続き後は 一部の支払いを除いて、借金の支払い義務が原則なくなります(免責)

任意整理後は3〜5年支払いが続きますが、自己破産後は、原則支払いがなくなります。

自己破産で支払い義務が免除(免責)されないものは「非免責債権」と呼ばれ、おもに以下のようなものです。

  • 各種税金
  • 社会保険料
  • DVなどによる離婚時の慰謝料
  • 子どもの養育費
  • 重過失の交通事故を起こした際の損害賠償金
  • 刑罰による罰金

非免責債権については以下の記事で詳しく解説しています。

利用できる条件

任意整理ができる条件は、将来利息などの支払いをカットした残債を3〜5年で返済できることです。

対して 自己破産は、現在借金が返済できる見込みがないことが条件となっています。

また、借金の経緯や自己破産の手続き中に行ったことなどが 「免責不許可事由」に当てはまると、自己破産できないケースがあります

免責不許可事由とは、破産法252条1項に明記された、自己破産ができなくなる条件です。

自己破産の免責不許可事由
  • 浪費やギャンブルで多額の債務を負った場合
  • 自己破産手続きの前に財産を隠したり、勝手に他人に贈与したりした場合
  • 一部の借金のみ先に返済するなど、一定の債権者を優遇するような行為を行った場合
  • 借入額や年収についてうその申告をするなど、相手をだまして信用取引を行っていた場合
  • クレジットカードの現金化など、不当に債務を負担した場合
  • 破産管財人などによる調査に協力しなかった場合
  • 裁判所からの質問に回答しなかった、またはうその回答をした場合
  • 特定の債権者を名簿に載せないなど、債権者名簿を偽造した場合
  • 帳簿など、財産に関する書類を隠したり、偽造したりした場合
  • 管財業務を妨害した場合
  • 過去7年以内に免責を受けたことがある場合

ただし、免責不許可事由に当てはまっても、各裁判所が「やむをえない」と判断すれば、免責許可がおりる可能性もあります。(裁量免責)

自己破産の免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。

いわゆる「ブラックリストに載る」期間

任意整理と自己破産では、いわゆる「ブラックリストに載る」期間が以下のように異なります。

  • 任意整理:借金の完済日から5年程度
  • 自己破産:手続き終了から約5〜10年程度

そもそも「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に事故情報が登録されることの俗称です。

用語集 信用情報機関とは? 信用情報とは、クレジットカードやローンなどの申し込みや契約・利用状況に関する情報のこと。
信用情報機関とは、これらの情報を収集・管理している機関で、以下の3つがあります。

金融機関やクレジットカード会社、またその系列会社などは、契約審査時に信用情報機関に情報照会を行います

よって、任意整理、自己破産をすると、5〜10年は以下のような影響が出ることになります。

  • クレジットカードの作成や利用ができなくなる
  • 住宅ローン、自動車ローンなどの新しい借入れができなくなる
  • 保証人(連帯保証人)になれなくなる
  • スマホや携帯電話端末を分割購入できなくなる
  • 賃貸住宅の新規契約や契約更新ができない場合がある

債務整理によるブラックリストの影響については以下の記事で詳しく解説しています。

家や車への影響

家や車への影響は、以下のように異なります。

  • 任意整理:交渉の対象とする債権者を選べるため、 住宅ローンや自動車ローンを対象から外せば家や車を手元に残せる
    ローンを完済している家や車への影響はない
  • 自己破産: 債務者(お金を借りた人)名義の財産は、20万円の価値があれば回収されてしまう
    ローンを完済している家や車も、20万円以上の価値があると見なされれば回収される

なお自己破産と任意整理をした後、上で紹介した「ブラックリストに載っている」間は、家や車をローンで購入することはできなくなります。

債務整理による車への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

仕事への影響

任意整理と自己破産の仕事への影響は、以下のように異なります。

  • 任意整理:基本的に勤め先にはバレず、仕事への影響はない
    ただし、任意整理後の返済を滞納すると、勤め先に連絡がくる可能性がある。
  • 自己破産:手続き中、特定の資格・職業に制限がかかる
    また、「官報」をチェックしている業種の場合、勤め先にバレることがある。(詳しくは「「官報」への掲載」で解説)

自己破産では、手続き中、以下のような資格や職業で制限がかかります。

該当する仕事についている場合は一時的に職場から離れなくてはいけないため、事前に勤め先に相談する必要があるでしょう。

弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士、証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋 など

ただし、債務整理をしたことが知られたとしても、それだけを理由に勤め先から解雇されることはありません

債務整理のみを理由とした解雇は、不当解雇として訴訟を提起することも可能です。

自己破産で制限がかかる職業については以下の記事で詳しく解説しています。

保証人・連帯保証人への影響

任意整理と自己破産が保証人や連帯保証人に及ぼす影響は、以下のように異なります。

  • 任意整理:保証人・連帯保証人がついている借金を対象から外せば、影響が出ない
  • 自己破産: 自己破産手続き後も保証人・連帯保証人には返済義務が残り、一括返済を求められる
    対象を選べないため、保証人・連帯保証人がついている借金がある場合は必ず影響が出てしまう

自己破産を行う際には、場合によっては保証人・連帯保証人も債務整理の必要があるでしょう。

なお、任意整理でも、保証人・連帯保証人がついた借金を対象とした場合には影響が出てしまいます。

任意整理による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

保険への影響

解約返戻金のある生命保険は債権(お金を受け取ることができる権利)であり、財産の一つと見なされます

任意整理、自己破産によって受ける影響は以下のとおりです。

  • 任意整理:債権者と交渉して減額する方法なので、生命保険に影響はない
  • 自己破産:解約返戻金が20万円以上の生命保険は解約し、解約返戻金を債権者に分配する必要がある

ただし、 解約返戻金のない掛け捨ての生命保険や、損害保険などには原則自己破産の影響はありません

自己破産による保険への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

「官報」への掲載

任意整理、自己破産それぞれの国の広報誌にあたる「官報」への掲載については、以下のとおりに異なります。

  • 任意整理:裁判所を通さない交渉のため、官報への個人情報の掲載はない
  • 自己破産:自己破産の手続きをとった事実と氏名・住所が掲載される
    掲載は破産手続開始決定時、免責許可決定時の2回。

なお、一般の人が官報をチェックしていることはほとんどないといえるでしょう

官報を確認している可能性があるのは、以下のような企業、組織に所属している人に限られます。

  • 各種金融機関(銀行、信用情報機関、消費者金融など)
  • 保険会社やその関連企業
  • 不動産企業(おもに破産者などの不動産売却を専門としている業者)
  • 役所などの公的な組織
  • 名簿業者や闇金業者

仕事への影響」で少しふれたように、上に示したような企業が勤め先の場合、自己破産の事実を知られてしまう可能性はあります。

また、自己破産後、闇金業者などからのダイレクトメールが増えてしまう可能性はあるでしょう。

自己破産の官報については以下の記事で詳しく解説しています。

かかる費用

任意整理と自己破産をする際にかかる費用の目安は、以下のとおりです。

  • 任意整理の費用目安:5〜15万円程度(債権者1社につき)
  • 自己破産の費用目安:30〜130万円程度

任意整理の方が、自己破産よりも安く抑えられることが多いでしょう。

自己破産は「同時廃止事件」の手続きになるか「管財事件」の手続きになるかによって費用が大きく異なります。

  • 同時廃止事件:精算できる財産が明らかにない場合、および免責不許可事由がない場合に適用される手続き
    かかる費用は総額 30〜50万円程度が目安。
  • 管財事件:財産がある程度あったり、免責不許可事由があったりする場合に適用される手続き
    かかる費用は総額 80〜130万円程度が目安。
  • 少額管財事件:一部裁判所で採用されている、管財事件を簡素化した手続き。
    弁護士に手続きを依頼していて、財産の種類が多くない場合などに適用される
    かかる費用は総額 50〜80万円程度が目安。

詳細:債務整理にかかる費用相場はいくら?分割払いなど払えない時の対処法

かかる期間

任意整理と自己破産では、弁護士などへの相談から借金問題の解決までにかかる期間は、それぞれ以下が目安となります。

  • 任意整理にかかる期間の目安:約3〜6ヶ月
  • 自己破産にかかる期間の目安:約6ヶ月〜1年3ヶ月

自己破産にかかる期間は、費用と同じく手続きの種類によって異なります。(手続きの種類は「かかる費用」で解説しています。)

  • 同時廃止事件:弁護士などへの相談から解決(免責確定)まで 約6〜10ヶ月が目安。
  • 管財事件、少額管財事件:弁護士などへの相談から解決(免責確定)まで 約9ヶ月〜1年3ヶ月が目安。

債務整理にかかる期間については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理と自己破産、どっちを選ぶべき?

ここまで、任意整理と自己破産の減額幅、条件やデメリットを紹介してきました。

これらをふまえて、任意整理と自己破産に向いている人がどのような人か、それぞれ見ていきます。

ただし、場合によっては、任意整理や自己破産ではなく「個人再生」という方法を検討した方がよいケースもあるでしょう。

また、債務整理の方法を後から切り替えることも可能ですが、注意点もあるため、あわせて紹介します。

任意整理が向いている人

任意整理は、おもに以下に当てはまる人に適しているといえそうです。

返済を継続できる収入がある人

定期的な収入が望めれば、雇用形態がパートやアルバイトなどであっても任意整理はできる可能性が高いといえます。

債務者本人に現在収入がなくても、家族の収入などをやりくりして返済が継続できる場合も、任意整理が可能なケースは少なくありません。

借金額が比較的小さい人

200万円程度までの借金は、任意整理で対応できる場合も多いといわれています。

ただし、この金額は収入や家族構成などによって大きく変わります。

手間や時間をかけたくない人

任意整理はほかの債務整理と比べて用意する書類が少なく、裁判所に行く必要もありません。

半年程度で和解まで至るケースも多いため、経済的、時間的な負担は比較的小さいでしょう。

家族や勤務先に知られたくない人

任意整理では、裁判所に提出するための書類を用意する必要がありません。

平日に裁判所に出廷する必要もないため、家族や勤務先に知られる可能性が低くなります。

財産や保証人などへの影響を抑えたい人

任意整理では、保証人がついている借金や住宅ローン、自動車ローンを対象から外し、影響を及ぼさずに借金問題解決を図ることが可能です。

家や車が回収されるなどの家族や周囲への影響を、小さくとどめやすいといえます。

自己破産が向いている人

自己破産は、おもに以下に当てはまる人に適しているといえそうです。

安定した収入がなく、今後の収入増の見込みもない人

自己破産は、手続き後の返済義務が原則なくなるものなので、無職などで収入がない場合も手続きが可能です。

生活保護を受給している場合などは、条件を満たせば、法テラス(日本司法支援センター)を通して自己破産費用を免除してもらえることがあります

生活保護受給者の債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

家や車など、20万円以上の自分名義の財産を持っていない人

自己破産では、基本的に20万円以上の価値がある財産は回収されてしまいます。

20万円以上の財産を持っていない状態であれば、デメリットが少ないといえます。

「個人再生」が適している場合も

以下のような条件を満たす場合、任意整理や自己破産より「個人再生」を選んだ方がよい可能性があります。

  • 定期収入がある
  • 任意整理の減額幅では支払いが難しい
  • 家を手放したくない

個人再生は、再生計画を裁判所に認めてもらえれば、借金を1/5〜1/10程度に圧縮できる可能性のある債務整理の方法です。

ほとんどの財産を回収されてしまう自己破産とは違い、財産を手元に残すことができます

住宅ローンを返済中でも「住宅ローン特則」を利用すれば、家を回収されてしまうことなどもなく、住み続けることができるのです。

ただし、自己破産と同様にいわゆる「ブラックリストに載る」、官報に掲載される、保証人などに影響が出るなどのデメリットはあります。

支払えなくなったら、債務整理の方法を切り替えるケースも

たとえば任意整理をして残った借金も支払い不能となった場合、個人再生や自己破産などに債務整理の方法を切り替えることは可能です

しかし最初から無理のない債務整理の方法を選ぶことが、時間、費用とも無駄にならないポイントといえます。

注意点について下で詳しく解説します。

注意点1:最初の債務整理の費用や途中まで返済したお金は戻ってこない

任意整理から自己破産、個人再生などに切り替えた場合でも、任意整理にかかった費用は戻りません

また、任意整理で途中まで返済を進めていた場合も、そこまで返済してきたお金が戻ってくることはありません

最初から個人再生や自己破産を行っていたケースより、経済的なロスが出てしまうといえるでしょう。

注意点2:いわゆる「ブラックリストに載る」期間が長くなる

残債の支払い不能で債務整理を切り替えると、債務整理を二度行うことになります。

すると、いわゆる「ブラックリストに載る」期間が、一つの方法で借金問題を解決した場合より長くなってしまいます

たとえば、任意整理を行って1年間返済をした後支払いが苦しくなり、自己破産をした場合の「ブラックリストに載る」期間の例を考えてみましょう。

3ヶ月(任意整理の手続き開始〜和解まで)+1年(返済期間)+1年(自己破産の手続き期間)+5年(自己破産での「ブラックリストに載る」期間)=7年3ヶ月(※)

この場合、自己破産で最初から借金を解決していれば、「ブラックリストに載る」期間は5年(※)のみで済んでいたことになります。

債務整理を重ねて行ったことによる時間的なロスは無視できないでしょう。

※この期間は一例です。「ブラックリストに載る」期間は、このとおりにならないこともあります。

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士に相談して、自分に合った債務整理方法を探そう

ここまで債務整理の方法と選び方を解説してきましたが、自分で状況に適した債務整理の方法を選ぶのは難しいことも多いでしょう。

そこで、弁護士に相談してみるのも一つの手です。

無料相談を受け付けている弁護士事務所も多いので、気軽に相談してみるのもよいでしょう

弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

  • 弁護士は状況に合った債務整理の方法を提案してくれる
  • 受任通知の送付で督促・返済が一時止まる
  • 債務整理の手続きの多くを弁護士に任せられる

以下で詳しく解説します。

弁護士は状況に合った債務整理の方法を提案してくれる

弁護士は、法律、実務双方について知識が豊富です。

収支の状況や財産の有無などをふまえ、適切な債務整理の方法、進め方をアドバイスしてくれるでしょう

また弁護士には守秘義務があるので依頼人の情報を漏らすことはなく、周囲にバレないように配慮してくれるでしょう。

受任通知の送付で督促・返済が一時止まる

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債権者に「受任通知」を送ります。

受任通知とは、弁護士などが「代理人として手続きを進める」ことを知らせる通知で、金融機関に取り立てを停止させる法的な効力があります

弁護士費用が払えるか心配な場合、この間に準備することも可能になるのです。

債務整理の手続きの多くを弁護士に任せられる

弁護士に債務整理を依頼すると、債権者との交渉や煩雑な手続きなどの多くを任せられます。

書類などに不備があると債務整理がスムーズに進まない場合もありますが、弁護士に依頼していれば、基本的に心配はいらないでしょう。

なお、債務整理や借金問題について司法書士に相談することも可能ですが、司法書士は債務者の法定代理人にはなれないため、裁判所などとのやりとりは債務者が自分で行う必要があります

さらに、司法書士が受けられる債務整理の案件は借金額140万円という制限があるので注意してください。(司法書士法第3条

まとめ
  • 自己破産は、債務整理の一種です。債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」といった方法があり、概要は以下のとおりです。
    任意整理:債権者と直接交渉し、おもに将来利息などの支払いをカットして残債を3〜5年で返済する
    個人再生:裁判所に再生計画を認めてもらい、借金を1/5〜1/10程度に減額する
    自己破産:裁判所に申立てをし、原則すべての借金の支払いを免除(免責)してもらう
  • 任意整理が向いている人と、自己破産が向いている人は、それぞれ以下のような人といえるでしょう。

    <任意整理が向いている人>
    ・返済を継続できる収入がある人
    ・借金額が比較的小さい人
    ・手間や時間をかけたくない人
    ・家族や勤務先に知られたくない人
    ・財産や保証人などへの影響をおさえたい人

    <自己破産が向いている人>
    ・安定した収入がなく、今後の収入増の見込みもない人
    ・家や車など、20万円以上の自分名義の財産を持っていない人

    ただし、任意整理の減額幅では返済が難しいが自宅を手元に残したい場合などには、「個人再生」が適している場合もあります
  • 法律に詳しくない人が自分で債務整理の方法を選ぶのは難しいことも多いでしょう。
    任意整理をした後、返済が苦しい場合は個人再生や自己破産に切り替える、といったこともできますが、時間やお金のロスは免れません
    無駄を防ぐためにも、債務整理の方法に迷ったら、まず弁護士事務所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか
弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
藤田 圭介
弁護士会所属
大阪弁護士会 第57612号
出身地
兵庫県
出身大学
立命館大学法学部 立命館大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
お悩みを抱えているみなさん、勇気を出して相談してみませんか?その勇気にお応えします。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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