
「私が自己破産をしたら、子どもや家族の生活はどうなるの?」と強い不安を抱えていませんか。
結論からいうと、自己破産はあくまで個人の問題であり、家族名義の財産が処分されたり家族がブラックリストに載ることはありません。
この記事では、夫の借金の肩代わりが原因で実際に自己破産を選んだ女性の体験談も掲載しています。
生活への影響や家族との関係性など、リアルな体験談をご覧いただけます。
借金は放置するほど遅延損害金が膨らみ、間接的に家族の生活へ影響が及ぶリスクが高まります。
これ以上状況が悪化する前に、ご自身にふさわしい解決方法を弁護士と一緒に考えてみませんか。
弁護士法人・響では、借金問題の無料相談を24時間365日受付しています。
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目次
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※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。
自己破産をしたときの家族への影響一覧
自己破産はあくまで「自己破産をした個人の問題」として扱われます。
そのため、基本的には家族名義の財産が回収・処分されたり、家族の将来が閉ざされたりすることはありません。
ただし、持ち家や車といった自己破産をするご自身名義の財産が回収・処分されることで、家族の生活に影響が出る可能性はあります。
まずは自己破産による具体的な影響を、一覧で確認してみましょう。
- 家族名義の預貯金や財産の回収・処分…実質的にご自身の財産と見なされる場合を除き、原則として回収・処分されることはありません
- 家族の戸籍・住民票・マイナンバーへの記録…破産の事実が載る欄はありません
- 家族の信用情報への記録…家族がブラックリストに載ることはありません
- 家族の結婚や就職、進学への悪影響…不利益な扱いを受けることはありません
- 賃貸住宅からの強制退去…家賃を滞納していなければ住み続けられます
- 持ち家(ご自身名義)の回収・処分…ローンの有無にかかわらず、所有権を失うことがほとんどです
- 車(ご自身名義)の回収・処分…価値が20万円以上の場合は回収・換価の対象になります
- 家族が連帯保証人になっている借金…主債務者が破産すると、家族に一括請求されます
- 家族カードの利用停止…破産者名義の本カードに紐づく家族カードは使えなくなります
- 子どもの奨学金等の保証人…信用情報機関に事故情報が登録されている間(5〜7年程度)は保証人になることができません
- 学資保険などの解約と換価…ご自身が保険料を負担しており、かつ加入しているすべての保険の解約返戻金の総額が20万円を超える場合は回収・換価の対象になります
ご家族にどのような影響が出るかは、「ご家族が保証人になっているか」「誰の名義の財産か」といったご事情によって、実はお一人おひとり違ってきます。
弁護士にご相談いただければ、どのような影響が及ぶのか具体的にお答えすることができます。
ご家族を守るためにどんな解決方法がふさわしいのか、一緒に考えていきましょう。
家族への影響が不安で自己破産をためらっていた方の体験談
家族のことを想うからこそ、自己破産をためらうのは当然のことです。
しかし、実際に自己破産という解決方法を選び、生活を再建された方もいます。
ここでは夫の借金の肩代わりをきっかけに、最終的に自己破産という道を選んだ女性の体験談をお届けします。
F様
| 【家族構成】 | ご自身(31歳)、前夫、子ども1人(未就学児) |
|---|---|
| 【借金総額】 | 約250万円 |
| 【借入社数】 | 5社 ※自己破産申立て時の情報です。 |
Q.自己破産をした経緯を教えてください
妊娠中に元夫の借金が発覚しました。
実は結婚前から借金があったようで、ギャンブルや車の改造など、娯楽のために借金を繰り返していました。
彼は借金をなかなかやめてくれず、私が働きに出ても生活が成り立たなくなりました。
借金をまとめて返すためにさらに借金をしたりして、私自身の借金も膨れ上がってしまいました。
Q.弁護士に相談する前、どのような不安がありましたか
子どもが普通に生きていくためのことを何もしてあげられないのではないかというのが、気がかりでした。
進学に影響するのではないか、奨学金などの保証人になれないのではないかなど不安でした。
Q.自己破産を選んだ理由を教えてください
頑張って働いても、全部借金に消えてしまう生活が嫌になったからです。
弁護士の先生から「もう自己破産したほうがいい」と言われたのも大きな後押しになりました。
Q.実際に自己破産をしたあと、お子さんには影響がありましたか
思っていた以上に影響はありませんでした。
しいていうなら、クレジットカードが解約となったことでETCカードが使えなくなったことです。
子どもがETCレーンを通過するのがとっても好きだったので、「いろんなところを見たいから、今日は下道で行こうね」などとごまかすのが大変でした。
ただ、自己破産をしたのは子どもが未就学児の頃だったので、時間が経って信用情報もクリアになり、その後は奨学金の保証人になったり、クレジットカードを持ったりすることができました。
今では子どもは就職し、変わらず良い関係を築いています。
Q.自己破産前の自分にアドバイスするとしたら?
「時間が経てば普通の生活ができるようになるよ」と伝えたいです。
迷惑をかけた人がいることを忘れずに、迷わず決断してほしいです。
(取材日:2026年6月19日)
※本インタビューは、『借金返済の相談所』編集部が独自に取得した体験談です。弁護士法人・響の受任案件ではありません。
※個人の見解も含まれますので、内容を保証するものではありません。
借金を放置して状況がさらに悪化する前に決断することが、結果的に家族を守ることにつながります。
実際、当事務所にご相談いただいた方のおよそ3人に1人※は家庭を持っている方です。
※弁護士法人・響が受任した債務整理に関する相談データ(2026年時点)より算出。
相談者様の状況に寄り添い、無理のない方法で生活を再建できるよう全面的にサポートします。
自己破産の家族への影響に関する4つの誤解
「自己破産をすると家族の人生まで壊れてしまう」というイメージをお持ちかもしれませんが、それは大きな誤解です。
ここでは、特によくある4つの誤解について解説します。
1.家族名義の預金口座・財産も回収される?
自己破産をしても、家族名義の財産や預金が回収されることは基本的にありません。
自己破産の手続きで回収・換価され、債権者へ分配されるのはご自身名義の財産のみです。
家族の財産は、ご自身の借金問題とは切り離して扱われるため回収対象にはなりません。
ただし、ご自身が実質的に購入費用を負担していたり、ご自身の収入から形成された預金であったりする場合は注意が必要です。
名義が家族でも実質的にご自身の財産と見なされると、回収される可能性があります。
自己破産で処分される財産については、次の記事で詳しく解説しています。
2.家族の戸籍・住民票・マイナンバーにも影響がある?
ご自身が自己破産をした事実が、家族の戸籍や住民票、マイナンバーといった公的書類に載ることはありません。
そもそも戸籍や住民票、マイナンバーの確認画面(マイナポータルなど)には、経済状況や破産歴を記載する欄が存在しません。
そのため、役所が発行した各種証明書をきっかけに、自己破産した事実が周囲に知れ渡ることはありません。
また、国の機関紙である「官報」には破産者の氏名や住所が掲載されますが、役所の公的書類と連動する仕組みはありません。
官報については、次の記事で解説しています。
3.子どもの進学・就職・結婚にも影響がある?
自己破産をしたからといって、家族の進学や就職、結婚に対して悪影響が及ぶことは基本的にありません。
自己破産はあくまでも個人の問題であり、家族の権利を制限する制度ではないためです。
戸籍等の公的書面にも記載されないため、就職先や結婚相手に知られることも原則ありません。
だからこそ、家族の将来への影響を過度に恐れて、解決を後回しにする必要はありません。
ご自身の生活をいち早く立て直すことが、結果的に家族の安心にもつながるでしょう。
4.賃貸住宅を追い出される?
自己破産したことを理由に、現在住んでいる賃貸住宅を追い出されることはありません。
法律上、自己破産をしたことを理由に賃貸借契約を解除することはできないためです。
ただし、家賃の滞納がある場合は契約を解除される可能性があります。
家賃滞納がある場合は、早めに弁護士に相談し、適切な解決方法を検討しましょう。
自己破産時の賃貸契約については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産すべき?やめるべき?判断するためのポイント
自己破産は借金の返済義務が原則なくなる強力な解決方法ですが、デメリットが気になる方も多いでしょう。
ご自身の財産状況や借金の理由、今後の収入によって、最適な借金解決方法は異なります。
自己破産を選ぶべきか、あるいは任意整理などの他の方法を検討すべきか、判断ポイントは次のとおりです。
- 安定した収入がなく、今後収入が増える見込みもない人
- 現在の収入では到底返済を続けられない人
- 持ち家や車など、20万円以上の自分名義の財産を持っていない人
- 返済を継続できる収入がある人
- 借金額が比較的少ない人
- 家族や勤務先に知られたくない人
- ご自身名義の持ち家や車などを残したい人
- 生命保険や学資保険など、解約返戻金が20万円を超える保険を残したい人
- 家族が連帯保証人になっており、ご自身の破産によって家族が一括請求される事態を避けたい人
つまり、自己破産を選ぶかどうかは、安定した収入の有無と借金総額、そしてご自身が何を重視したいかがカギとなります。
たとえば、家族に知られたくない、あるいはご自身名義の持ち家や車を残したい場合は、自己破産以外の方法を選んだほうがよいでしょう。
一方で、収入や手元に残したい財産がない状況であれば、自己破産を選んだほうが生活再建へ近づく可能性もあります。
最適な借金解決方法は、ご自身の現在の収入や、残したい財産の名義によって異なります。
弁護士にご相談いただければ、プロの視点から状況を丁寧に伺い、家族の生活を守るために無理のない生活再建方法をご提案いたします。
自己破産の手続き前の家庭内でのNG行動
家族を助けたいという一心からとった行動が、かえって状況を悪化させてしまうケースがあります。
ここでは、自己破産の手続き前に避けるべき2つのNG行動についてお伝えします。
1.家族への影響を抑えたくても財産の名義変更はNG
「家族のために少しでも財産を残しておきたい」というお気持ちは、よくわかります。
しかし、財産を回収されるのを防ぐ目的で、自己破産前に名義を家族へ変更する行為はNGです。
直前に名義変更すると、財産を不当に減らす財産隠しと見なされるためです。
財産隠しは免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)に該当し、借金が免除されなくなるリスクがあります。
用語集自己破産を申立てても、一定の事由があることで免責(返済義務の免除)が認められないこと。
自己破産前の離婚による財産分与を使った名義変更も、同様に疑われる可能性があります。
悪質な場合は詐欺破産罪という犯罪に問われる危険性もあるため、絶対に避けましょう。
財産の取り扱いについては、ご自身の判断で動く前に必ず弁護士の指示を仰ぎましょう。
2.家族・身内からの借金を優先して返済するのはNG
家族や身内、友人への借金であっても、特定の相手にだけ優先して返済する行為は禁止されています。
一部の債権者だけを優遇する行為は、偏頗(へんぱ)弁済と呼ばれます。
偏頗弁済と判断されると、免責不許可事由に該当し免責が認められない可能性があります。
用語集ある特定の債権者を優先して借金を返済すること。
自己破産の手続きではすべての債権者を平等に扱う必要があり、偏頗弁済はこれに反する行為です。
結果的に多額の借金が残ってしまう事態を防ぐためにも、特定の人への返済は控えましょう。
自己破産の家族への影響が不安な方は、弁護士法人・響にご相談を
家族への影響を心配するあまり、借金問題を一人で抱え込んではいないでしょうか。
返済のために借入れを繰り返している方は、早急な対応が必要です。
問題をそのまま放置してしまうと、遅延損害金が膨らみ、大切な家族の生活をさらに追いつめる可能性があります。
弁護士法人・響にご相談いただければ、弁護士から債権者へ「受任通知」を送付し、督促や返済を一時的に止めることができます。
精神的に落ち着いた状態で、自己破産以外の解決方法も含めた生活再建プランを一緒に検討していきましょう。
ご相談は何度でも無料です。
大切なご家族を守るためにも、まずはお気軽にお問い合わせください。
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