
「督促の電話が怖い」「もう返済は限界...」
そんな不安やプレッシャーの中で、ご自身や家族の生活を守りたいと必死に踏ん張ってこられたのではないでしょうか。
自己破産は、借金をほぼ全額免除することで、切羽詰まった状況から解放するために用意された、法律上の正式な手続きです。
借金から解放され、「生活を立て直すことで経済的に再出発する」というのが自己破産の本来の目的です。
「自分は本当に自己破産すべきか」とお悩みなら、弁護士法人・響へご相談ください。
私たちは80万件以上の豊富な相談実績を生かしつつ、自己破産以外の解決方法も含めて、あなたに合う方法をご提案いたします。
ご相談は、24時間・365日受付可能で、何度でも無料です。人生を再スタートして新たな未来に向かえるようサポートさせていただきます。

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自己破産すべきか無料相談する
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目次
「弁護士に相談すべき…?まだ早い?」とお悩みの方へ。
まずは「借金相談緊急度チェック」でご自身の状況をチェックしてみませんか?借金相談の目安を確認できる無料ツールです。
「緊急度:中」以上の結果の方は、弁護士への相談によって状況が改善できる可能性があります。
※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所の許可を得て、ほぼすべての借金の返済を免除してもらう手続きのことです。
生活費や返済が限界で追い詰められた方が、裁判所に助けを求めることで借金の負担をリセットし、立て直す機会を得る制度です。

画像にある免責許可とは、裁判所の許可を得て借金の支払い義務を免除してもらうことです。
本当に借金の返済が困難な状況にある方であれば、どなたでも利用を検討できます。
しかし、知っておいていただきたいのは、借金が免除になる代わりに、ご自身の所有している持ち家や車など一定の価値がある財産は原則回収されるということです。
自己破産は生活を守るために一度リセットする選択肢と言った方が実態に近い手続きです。
破産法
(目的)
第1条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
自己破産は毎年7万人程度が利用している制度
自己破産と聞くと、「人生が終わる…もう取り返しがつかない」と思い込んでしまう方も多いですが、実際にはそうではありません。
裁判所の統計によると、2024年だけでも7万人以上の方が自己破産を申し立てています。
この数字は、自己破産が多くの人が生活を立て直す手段として利用している制度であることを示しています。
自己破産をご依頼いただいた後は、裁判所に提出するための家計簿を作っていただくことになります。
これまでしっかり把握できていなかった生活費や月の収支について、「家計簿がきっかけで見直しできるようになった」という方、自己破産後も家計簿をつける習慣が残り「無理のない範囲で生活できるようになった」と振り返る方もいらっしゃいました。
自己破産をターニングポイントに、生活自体の立て直しができるようになったようです。
自分は自己破産できる?免除の条件とルール
返済困難な方はどなたでも自己破産の対象になりえるものの、自己破産できる条件はいくつかあります。
裁判所の許可を得て借金の支払い義務を免除してもらうことを「免責」といいますが、その免責を得るために必要な条件を解説します。

支払不能状態であること
自己破産を行う際の前提として、「支払不能状態」であることが必要です。
支払不能状態とは、生活費を削っても返済のめどが立たない状態のことです。
収入や貯金をすべて返済に充てても、今後も払い続けるのは難しいと判断される場合に、裁判所は支払不能状態と認めます。
ここで大切なのは、借金の金額が多いか少ないかで判断されるわけではないということです。
たとえば、「借金は数十万円だけど、今は無収入で完済の見通しがまったく立たない」という方であれば、裁判所が支払不能状態だと認め、自己破産が許可されるケースもあります。
逆に、借金は高額なものの「安定した収入が見込め、計画を立てれば返済可能」と判断される場合は、たとえご本人が「返せない」と思っていても、自己破産が認められない可能性もあります。
一般的には借入総額を36(ヶ月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っていることが、「支払不能状態」と判断される一つの目安です。
ただし、これは住宅ローンを除いた場合です。
支払不能状態か否かの判断は、ご自身では難しいため、私たち弁護士にお気軽にご相談ください。
借金の理由が免責不許可事由に該当しないこと
自己破産の利用には、借金の理由が「免責不許可事由」というものに該当しないことが条件になります。
これは「借金の理由や返済過程に問題がないか?」ということで、具体的には次のような借金の原因が該当します。
- 浪費やギャンブルによる著しい財産の減少、過大な債務負担
- 返済できないとわかっていて借入れを行った
- 財産を隠す・壊すなど、意図的に債権者に不利益を与える行為
- 特定の債権者にだけ返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」
- 過去7年以内に自己破産による免責を受けている など
免責不許可事由については、下記の記事で詳しく解説しています。
浪費・ギャンブルが原因でも借金が免除されるケースがある
「自分の借金の原因はギャンブルだから無理だ」とあきらめてしまうかもしれませんが、裁判所の判断で免責が許可される可能性もあります。
これを「裁量免責」といい、たとえ免責不許可事由があっても、反省の態度を示し手続きに誠実に対応すれば、裁判所の裁量で免責を許可するという制度です。
ご自身の借金理由がギャンブルなどで「自己破産できないかもしれない」とお悩みの方は、私たち弁護士にご相談ください。
あなたの状況をお聞きし、裁量免責が認められるか、また自己破産以外の選択肢なども含めて解決への道をサポートいたします。
破産法
(免責許可の決定の要件等)
第252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(中略)
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
引用:e-GOV法令検索「破産法」
ギャンブルが理由の借金の自己破産については下記の記事で詳しく解説しています。
借金の内容が非免責債権に該当しないこと
自己破産をしても、税金などの「非免責債権」と呼ばれる一部の債務は免除されずに残ってしまいます。
たとえば、ほかにも社会保険料や養育費などは免除されません。
これらは、国や社会生活を維持するために「どうしても支払ってもらう必要がある」と定められている特別なものです。
もし税金まで免除されてしまうと、行政サービスや福祉が成り立たなくなってしまうためです。
- 税金、社会保険料、罰金などの公的な請求
- 下水道料金
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 婚姻費用や養育費 など
私たち弁護士は、これらの非免責債権がどれくらい残るかについても把握し、免責後に無理なく支払えるよう、生活再建の計画を立てるところまでサポートします。
非免責債権については下記の記事で詳しく解説しています。
ヤミ金からの借入れでないこと
ヤミ金(ヤミ金融・ソフト闇金)からの借入れは、自己破産とは別に解決しなければならない場合があります。
そもそもヤミ金からの借入れは、法律的に無効な契約となるため、法的な手続きである自己破産の対象とせずに、別の解決方法を図る場合もあるのです。
用語集国(財務局)もしくは都道府県の登録を受けずに、無登録で貸金業を営む業者の俗称です。法律に違反するような高金利で貸付けを行ったり、悪質な取り立てを行う可能性があります。近年は強硬な取り立てをしないとうたう「ソフト闇金」といわれる業者も存在します。
消費者金融などの貸付金利は、利息制限法で上限年20%と定められています。しかしヤミ金のWebサイトに記載されている貸付条件を年利に換算してみると、100%~1,500%という違法な金利になっています。
違法な金利での借入れに対して、利息の返済義務はありません。
しかしヤミ金からの借入れの解決は、一般の方には難しいといえます。次のような窓口へ相談してください。
| 名称 | 連絡先・受付時間 |
|---|---|
| 警察「警察相談専用電話」 | 電話 #9110 平日8時30分〜17時15分(各都道府県で異なります) |
| 日本貸金業協会「貸金業相談・紛争解決センター」 | 電話 03-5739-3861 平日9時~17時・年末年始を除く |
| 全国の消費生活センター「消費者ホットライン」 | 電話 188 平日10時~16時・年末年始を除く |
| 全国の弁護士会の法律相談センター | 弁護士会によって異なる |
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは決して軽くはありません。
しかし、私たちは弁護士として「リスクをとっても借金を解決し再スタートを切る」ことが大切な場合もあると考えます。
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
- 持ち家や車など一定の財産を失う
- 借金があることが家族にバレる
- 官報に住所・氏名が載る
- 保証人・連帯保証人が一括返済を求められる
- 破産手続中のみ一部の職業や資格が制限される
- 破産手続中は引っ越しや海外渡航に許可が必要になる
まずは、率直に自己破産によって「失うもの」と「残るもの」をお伝えしていきます。
信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
自己破産を行うと、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になります。
これは、個人信用情報機関に「債務整理をした」という事故情報が登録されることを指します。
用語集クレジットカードやローンなどの契約・取引などの客観的情報(信用情報)を保管・管理する民間機関です。信用情報機関は、次の3つがあります。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
銀行やクレジットカード会社、消費者金融などは、新規借入れの申込時などに、信用情報機関に申込者の信用情報を照会して、審査を行います。
よって、個人信用情報機関に事故情報があると、カードやローンの審査に通らなくなるのです。
これは自己破産以外の債務整理にも共通するデメリットです。

ただ、事故情報が載る期間は一時的なもので、掲載期間は原則として5〜7年です。
この期間を過ぎれば情報は削除され、再度ローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることが可能になります。
「クレジットカードが使えない不便さ」や「将来の住宅ローンへの不安」などを心配するお気持ちはよくわかります。
しかし、この信用情報の制限期間は、言い換えれば「借金をリセットして生活を立て直すための準備期間」です。
私たちは弁護士として、この期間をどう乗り切り経済的に再設計していくのか、具体的な家計管理のアドバイスなども行っています。
ブラックリストについては、下記記事で詳しく解説しています。
持ち家や車など一定の財産を失う
自己破産をすると、持ち家や車など一定の価値がある財産は、原則として失うことになります。
これは、債権者(お金を貸した側)に公平に返済するために、財産を回収し換価(売却)する必要があるためです。
- 持ち家(不動産): 持ち家や土地といった不動産は、基本的に価値のある財産と見なされ、回収の対象となります。ローンが残っていても、所有権を失うことがほとんどです。
- 車やバイク: 車やバイクも価値に応じて回収の対象になります。ローンが残っている場合は、手続きに関わらず原則として債権者に引き揚げられます。ただし、査定額が20万円以下の車や、業務・通勤に必須で価値が低い車などは、例外的に手元に残せるケースがあります。
- 貯金や保険: 貯金(預貯金)や、生命保険の解約返戻金が一定額(多くの場合20万円)を超える場合なども対象となります。
一方で、自己破産をしても、今後の生活再建のために最低限必要な財産は手元に残すことが認められています。
たとえば、家具や家電、衣類などの生活必需品や価値が99万円以下の現金です。これを「自由財産」といいます。
詳しくは「メリット」の見出しで解説しています。
自己破産で残せる財産・回収される財産については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
借金があることが家族にバレる
当事務所にも「家族に秘密にしたい」という依頼者様のご要望は多いのですが、自己破産の手続きを家族に完全に秘密のまま進めるのは非常に難しいのが現実です。
前述のとおり、一定以上の価値がある持ち家や車、預貯金や99万円超の現金は回収されてしまいます。
よって家族の所有する財産でも破産申立人(あなた)の収入や借金から得たものである場合は、回収の対象になることがあります。
また自己破産をする場合は、裁判所に収入や財産、住居に関するさまざまな資料を提出します。
そのなかでも「家計収支表(家計簿)」には、破産申立人と家計を同一にする家族全員を含めた、世帯全体の家計を記入することになります。
そのため自己破産の手続きを行う際は、家族に正直に伝えて協力してもらうことが大切といえます。
なお、遠方に住むなど同居していない家族には、バレる可能性が低いといえます。
官報に住所・氏名が載る
自己破産をした事実は、国が発行する機関紙「官報」に氏名と住所などが掲載され、公告されます。
ただし、官報は一般の人が日常的に目にするものではありません。官報をチェックしているのは、おもに金融機関や信用情報機関、一部の不動産業者などに限られます。
よって、職場やご近所の知人に官報を見られる可能性は極めて低いでしょう。
用語集政府や各府省が発表する公文・公告を掲載した、国の機関紙です。行政機関の休日を除き毎日発行されています。
官報に掲載されるのは次のような事柄です。
・国家や各府省の決定事項
・大臣や各省庁などの人事異動
・競争入札に関する告知
・裁判所の公告 など
参考:国立印刷局「官報について」
なお、掲載は「破産手続開始決定時」と「免責許可決定時」の、おもに2回行われます。
保証人・連帯保証人が一括返済を求められる
自己破産をすると、あなたの代わりに保証人・連帯保証人に、残りの借金が一括で請求されます。
これは、あなた自身の返済義務は免除されても、保証人の返済義務までは消えないためです。
結果として、家族や親しい友人に突然高額の請求が届き、人間関係に大きな負担を与えてしまうことがあります。
特に家族や友人が保証人になっている場合、「言い出しづらいから黙って進めたい」と考えてしまいがちですが、事前に必ず事実を伝えましょう。
少しでも早く誠実に伝えることで、関係を壊さずに進められる可能性があります。
自己破産を検討する際は、保証人の方にも早めに状況を伝え、場合によっては一緒に債務整理を検討することが大切です。
ただし、保証人と連帯保証人では責任の範囲が異なりますが、自己破産した場合に請求が及ぶ点は共通しています。詳しくは、下記の記事で解説しています。
破産手続中のみ一部の職業や資格が制限される
破産手続の開始決定から免責決定が確定するまでの約3~6ヶ月間のみ、以下の一部の職業や資格に就くことが制限されます。(これを欠格といいます)
会社員や公務員であれば、多くの場合、制限の対象にはなりません。
- 士業: 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士など
- 金融関係: 生命保険外交員(募集人)など
- 役職: 会社の取締役、公正取引委員会の委員など
この制限は一時的なものであり、免責決定が確定すれば、自動的に資格・職業の制限は解除(復権)されます。
なお、会社役員や教育委員会の委員などの一部の職業では、自己破産によって失職や罷免となることがあります。
自己破産で制限される職業・資格については、下記の記事で詳しく解説しています。
破産手続中は引っ越しや海外渡航に許可が必要になる
自己破産が管財事件(一定以上の財産がある場合など)になると、破産手続期間中は、常に裁判所と連絡が取れるようにしておく必要があります。
そのため引っ越しや海外渡航の際は、あらかじめ裁判所に許可申請を行い認めてもらう必要があります。
破産法
(破産者の居住に係る制限)
第37条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
引用:e-GOV法令検索「破産法」
裁判所の許可が必要なのは、破産手続の開始決定から免責決定が確定するまでの約3~6ヶ月間です。
財産がほとんどない同時廃止事件であれば、これらの制限は基本的にありません。
管財事件と同時廃止事件についての詳しい説明は「自己破産の3つの種類」の項にまとめています。
自己破産のメリット
自己破産といえば「借金返済免除」という大きなメリットがありますが、真の役割としては「あなたが借金の重圧から解放され、人生の再スタートを切る」ことです。
- 借金の返済をほぼ全額免除できる
- 債権者からの督促や返済が止まる
- 最低限必要な財産は残して人生を再スタートできる
- 差押えを中止・取り消しにできる
- 無収入や生活保護受給中でも利用できる
借金の返済をほぼ全額免除できる
自己破産の代表的なメリットは借金の返済がほぼ全額免除されることです。
裁判所に認められると、返済や督促、利息の負担は止まり、督促の恐怖や返済の重圧から抜け出せます。
そして「返しても返しても終わらない」「家族に言えない」といった不安や罪悪感からも解放されるでしょう。
自己破産の本質的な価値は、借金がなくなることだけではなく、本来向き合うべき未来へ意識を向けられるようになることといえます。
そもそも自己破産は「破産法」という法律で定められた制度です。
破産法第1条に「経済生活の再生の機会の確保」と明記されているように、自己破産のおもな目的は借金で困っている人の救済です。
借金が膨れ上がると、いくら返済しても利息を払うのが精一杯で元金が減りません。
これでは借金を返すためだけに働くようなもの。
自己破産をすれば、そんな生活をリセットでき、人生を立て直せるのです。
債権者からの督促や返済が止まる
借金問題で精神的に追い詰められるのが、債権者からの厳しい督促や催促です。
私たち弁護士に自己破産をご依頼いただいた場合は、債権者に「受任通知」という書面を送付しますが、先方が受領した時点で本人への督促はストップします。
債権者は受任通知を受け取ると、督促・返済を止めなければいけないと法律(貸金業法)で規定されているためです。
貸金業法
(取立て行為の規制)
第21条
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは(中略)司法書士若しくは司法書士法人(中略)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
引用:e-GOV法令検索「貸金業法」
つまり、督促や返済が最短即日にストップできるというのは、弁護士にご依頼いただく場合の大きなメリットです。

弁護士法人・響では、自己破産を含む債務整理をご依頼いただくと、即日~1週間程度で受任通知を送付します。
日々鳴り響く催促の電話や不安にさせる督促状から解放されるため、「生活を立て直すプランについて落ち着いて考えられるようになった」といった声も聞かれます。
また弁護士が受任通知を送付した後は、債務整理の手続きが終了するまでの間、原則としてすべての借金の返済を一時的にストップできます。
この間に、これまで返済に充てていた資金を、弁護士費用や生活費に充てることができ、資金繰りに余裕が生まれます。
受任通知については、下記記事で詳しく解説しています。
最低限必要な財産は残して人生を再スタートできる
「デメリット」で前述したとおり、自己破産をすると一定の価値がある財産は回収されますが、生活を再建するために必要な最低限の財産は残すことが許されます。
具体的な例としては、現金で99万円まで、価値が20万円以下の車や家具・家電、衣類などがこれにあたります。
- 生活必需品(家具や家電、衣類など)
- 価値が20万円以下の車
- 99万円以下の現金(預貯金は含まれない)
- 破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)
最低限の生活の基盤は守られますので、明日からの生活に困窮することはなく、再出発に専念しやすい設計になっています。
差押えを中止・取り消しにできる
債権者によって給与や預貯金が差し押さえられてしまった場合、家賃や食事などの生活費が確保できなくなってしまいます。
しかし自己破産を申し立てて「破産手続開始決定」になると、それ以降の差押えはストップしますし、すでに始まっている差押えについても中止または取り消しになります。
一般的には、裁判所に自己破産を申し立てて約1~2ヶ月後ほどで「破産手続開始決定」となります。
特に給与が差し押さえられていた方にとっては、日常生活を取り戻すことにつながるため、大きなメリットでしょう。
「このまま生活が破綻するかもしれない」という状態から、生活を続けられるというところまで戻せるのです。
無収入や生活保護受給中でも利用できる
自己破産は「返済できる見込みがない人」を救済する制度です。
そのため、今は無収入の方や生活保護を受給している方でも、条件を満たせば手続きを進めることができます。
生活保護費や失業保険を受給しつつ返済する生活をしているような方は、自分を責めてしまうこともあったのではないでしょうか。
ですが、自己破産によって返済の不安から解放されることで、「今日はどうやって生き延びるか」から「これからどう生き直すか」へ気持ちと時間を切り替えられる方も多くいらっしゃいます。
また精神的な負担を取り除き、就職活動など生活再建に必要な活動に専念できるようになるでしょう。
法テラスなら弁護士費用が免除になる場合も
自己破産をしたいけれど、「弁護士費用が用意できない」とあきらめてしまう方もいます。
収入や資産が一定基準以下の方であれば、法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」を利用でき、費用の立て替えや場合によっては免除も受けられます。
ただし法テラスを利用するには厳しい条件がいくつかありますので、詳しくは上記の公式サイトをご確認ください。(当事務所では法テラスへの紹介は行っておりません)
また弁護士費用について、すぐに用意できない場合もあるかと思いますので、当事務所では分割払いにも対応しています。
返済がストップした期間を利用して積み立てていただくことで、無理なく依頼されるケースもあります。
自己破産以外の借金解決方法もある
借金の返済に行き詰まると「自己破産しかないのでは…」と感じてしまうかもしれません。
しかし債務整理には他にも、借金を減額して返済計画を再設計するなど、再出発できる方法があります。
債務整理には、自己破産の他に「任意整理」や「個人再生」という方法があります。
任意整理:借金の利息を減らして返済を続ける方法
個人再生:家を残したまま借金総額を80〜90%程度に減額する方法(最低100万円まで)
このように、「財産を守りたい」「家族に知られたくない」「破産は避けたい」という思いに応えられる方法も存在します。

実際に債務整理をする方の中で約6〜7割が任意整理を選んでいます。
任意整理は、財産への影響を最小限に抑えつつ、生活を立て直したい方に適しているためです。
債務整理の3つの違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 減額幅 | 小 | 中 | 全額免除※ |
| デメリットの大きさ | 小 | 中 | 大 |
| 費用(弁護士・司法書士への依頼費用) | 小 | 中 | 大 |
| バレやすさ | 小 | 中 | 大 |
※税金や社会保険料などは除く
借金で苦しんでいる方全員が自己破産しているわけではなく、どの方法が合っているかの判断は、状況や収入・家族構成によって変わります。
まずは選択肢を知っていただき、私たち弁護士にご相談いただければ、破産せずに済む道があるのか・ないのかについてご提案させていただきたいと思っております。
任意整理は、弁護士と債権者との話し合いによる和解です。
だからこそ、柔軟にあなたの生活状況に合わせた解決ができるのが特徴です。
「家族に知られずに進めたい」「一部の借入先だけ整理したい」といったご希望にも対応できます。
また個人再生は、「任意整理で利息カットしても返せない」「でも破産は避けたい」という方のために設けられた、中間的な救済手続きといえます。
借金を大幅に減らしながら、家や車などの生活基盤を守れる可能性があります。
任意整理と個人再生について、詳しくは下記の記事でまとめています。
自己破産のリアル|よくある質問から見える誤解
「自己破産すると何もかもダメになってしまう」などといった、自己破産に関する漠然とした不安があるかもしれません。
ここでは、そういった疑問や誤解に対しての回答を紹介します。
自己破産ってやったもん勝ち?
【誤解です。一定のリスクが伴います】
「借金がチャラになるなら、やったもん勝ちでは?」と考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、自己破産はメリットが大きい分リスクも背負う必要があります。
デメリットの項でお伝えしたとおり、一定以上の価値がある財産を失う・保証人に一括請求がいくといった大きな代償が伴います。
自己破産は、借金を免除してもらう代わりに、債務者(あなた・お金を借りた側)としての責任を果たし、生活を再建する意思を示すための、裁判所を通じた公的な手続きです。
私たちは、自己破産は「人生の重い荷物をいったん下ろし、再スタートを切るための最終手段」だと考えています。
家族に内緒で自己破産できる?
【非常に難しいです】
「家族に秘密裏に進めたい」という切実なご要望は理解できます。しかし残念ながら、手続き上、秘密を貫き通すのは困難です。
特に家族が借金の保証人・連帯保証人になっている場合は必ず知られてしまいます。
しかし、バレるリスクをできるだけ抑える方法もあります。
たとえば、当事務所にご依頼いただければ、裁判所からの連絡をすべて当事務所経由にするなど、可能なかぎり家族に知られるリスクを抑えるようサポートさせていただきます。
携帯電話(スマホ)は使い続けられる?
【使い続けられる可能性が高いです】
携帯電話の利用については、端末代金の分割払い残債がなければ、問題なく継続して利用できます。
端末代金の分割残債がある場合は「借金」と見なされ手続きの対象となりますが、滞納していなければそのまま利用できるケースもあります。
全財産を失う?
【誤解です。最低限の財産は残されます】
「自己破産=全財産没収」というイメージは強いですが、これは正しくありません。
破産法では、今後の生活再建のために必要な財産を手元に残すことが認められています(自由財産)。
私たちは、法律の範囲内で、できるだけあなたの財産を残し生活を再建できる基盤を確保できるようサポートいたします。
戸籍や住民票に記録が残って一生消えない?
【誤解です。戸籍や住民票には載りません】
自己破産は戸籍や住民票に記録されるような「身分」に関する問題ではないためです。
記録が残るのは国が発行する機関紙である「官報」のみで、選挙権や被選挙権が失われるといったこともありません。
自己破産によって、あなたが国民としての権利を制限されることはないのです。
会社をクビになる?
【誤解です。強制的にクビにはなりません】
自己破産は、労働基準法などで定められた解雇の正当な理由にはなりません。
会社に知られたとしても、それが直接の原因で職を失うことはありません。
ただし、破産手続中は一時的に警備員や会社の取締役など一部の資格や職業が制限されます。
【早見表】自己破産が生活に及ぼす影響
自己破産後の生活で、破産の影響を受けるもの、受けないものを一覧にしました。詳細は各リンクでご確認いただけます。
| 項目 | 影響の有無・概要 |
|---|---|
| キャッシング・ローン | 約5〜7年は利用・新規契約不可 |
| クレジットカード | 約5〜7年は利用、新規契約不可 |
| 持ち家 | 原則として回収される |
| 車 | 原則として回収される |
| 携帯電話・スマホ | ・原則影響なし ・料金滞納がある場合は解約になる ・端末の分割購入は約5〜7年不可 |
| 賃貸契約 | 影響がある場合もある |
| 2回目の自己破産 | 原則7年間は不可 |
| 家族 | 影響が出るケースも |
| 会社・仕事 | 原則影響なし |
| 年金 | 原則影響なし |
| 生活保護 | 影響なし |
| 戸籍・住民票 | 影響なし |
| 選挙権 | 影響なし |
自己破産による影響については、下記の記事で詳しく解説しています。
自己破産経験者100名への独自アンケート結果と体験談を紹介
自己破産を検討している方にとっては、「自己破産した人は後悔していないのか?」 という経験者の生の声が気になるかと思います。
そこで当メディアでは、自己破産を経験した方100人に独自調査をしました。
自己破産がその後の生活にどんな影響を与えたか、リアルな声をお届けします。
自己破産したことを後悔している人は12%
「自己破産したことを後悔していますか?」という質問には「後悔していない」「あまり後悔していない」と回答した方が72%となりました。
一方で「後悔している」「どちらかというと後悔している」と回答した方は12%という結果になっています。

回答者のコメントでは「ストレスがなくなり精神的に楽になった」という声が目立ちました。
〈回答者のコメントの一部〉
●60代・個人事業主
1,000万円もの返済できないお金が常にあることのストレスより、自己破産をしたほうが精神的にとても良いので、自己破産をしてよかったと思う。自己破産をしなければ家族にまで影響が及ぶところだったので、後悔はしていない。
●50代・会社員
もう一度人生をやり直したい気持ちがとても強くてずっともがいていたが、どうすることもできずに追い詰められていた。これをすべて清算することによって、まわりに迷惑はかけたものの、自由になれた。
●60代・個人事業主
大病を患ったのが直接の(借金の)原因だったが、心身ともにストレスがなくなった。現在では資金ショートする心配はないと思われるから、破産をして良かったと思っている。
●50代・会社員
借金をしたのは自分のせいだし、誰も悪くない。自己破産は法律で認められた方法なので、やることで気持ちが吹っ切れたのが大きかった。
自己破産後の生活で困ったことは?
自己破産後の生活に一切不自由がない、というわけではありません。
「自己破産をして困ったことは?」という質問では、「クレジットカードが使えないこと」を挙げる方が66%にのぼりました。

回答者のコメントでは「仕事や人間関係への影響に不安を覚えた」「債権者への罪悪感を感じた」という声もありました。
〈回答者のコメントの一部〉
●30代・会社員
支払いはなくなったけど、その後ローンを組めなくなるとか当時はそこまで深く考えていなかった。しかし車の購入など高価な買い物が、信用がないことでできなかったりと不便さを感じる。
●30代・主婦
カードが使えなくなったので、あらゆる支払いが滞った。変更手続きをしなくてはならなくなり大変だった。新しくクレジットカードを作れなくなったことも不便に感じる。クレジットカードで自由に買い物できないのは苦痛です。
●30代・アルバイト
会社に知られてクビにならないかという不安にかられた。
●20代・会社員
実は自己破産していて、それを内緒にしていたという事実がバレるのは恥ずかしい。これからの生活や夫婦関係にも影響する。
●40代・会社員
債権者だった銀行と信販会社に迷惑をかけてすみません。
浪費や事業の失敗など、自己破産の体験談
当メディアでは、実際に自己破産を経験した方々にインタビューし、その真相を語っていただきました。
その中からいくつか体験談をご紹介します。
約400万円の借金を抱えた男性(50代)の体験談(浪費)
まずは、浪費を理由に自己破産に至った男性(50代・運送業)の体験談をご紹介します。
| 【自己破産時の月収】 | 19万円程度 |
|---|---|
| 【借入総額】 | 約400万円(おもな借入先:クレジットカード会社) |
| 【自己破産手続の種類】 | 管財事件 |
| 【手続きにかかった期間】 | 7ヶ月程度 |
| 【自己破産費用総額】 | 87万円程度 |
借金理由:もともと浪費癖があり、生活費や買い物のために借金を重ねた結果、気がつくと借金がかなりの額になっていることが判明しました。
自己破産後の感想:相談の結果、自己破産できることがわかって気持ちが楽になり、仕事にも集中できるようになりました。自己破産後は、返済や督促がなくなったのもよかったです。
※ あくまで一例であり、同様の事例であっても自己破産が認められるとは限りません。
約600万円の借金を抱えた男性(50代)の体験談(事業資金、ギャンブル)
次に、事業資金の借入れや、ギャンブルなどを理由に自己破産した、個人事業主の男性(50代・建築業)の体験談をご紹介します。
| 【自己破産時の月収】 | 50万円程度 |
|---|---|
| 【借入総額】 | 573万円(おもな借入先:クレジットカード会社) |
| 【自己破産手続の種類】 | 管財事件 |
| 【手続きにかかった期間】 | 11ヶ月程度 |
| 【自己破産費用総額】 | 99万円程度 |
借金理由:事業資金の借入れやクレジット利用・リボ払いでの買い物、ギャンブルなどを繰り返しているうちに、月の返済額が15万円を超えてしまいました。
自己破産後の感想:自己破産したことに対して、特に後悔していることはありません。
自己破産後は、買い物をするときはカード払いやリボ払いはせず、なるべく現金で支払うようにして収支を把握するようにしています。
また、浪費やギャンブルはしないと決めています。
※ あくまで一例であり、同様の事例であっても自己破産が認められるとは限りません。
自己破産をした人の他の体験談は、以下の記事で紹介しています。
自己破産の手続きは2つのステップがある
ここでは、自己破産の手続きについて、少し詳しく解説します。
あなたの借金が返済免除されるまでの道のりは、財産の清算である「破産手続」と借金の免除という「免責手続」の、2つのステップで構成されています。
破産手続では、まず債務者の財産を回収し換金します。そして、換金したお金は債権者への返済に充てられます。
換金された財産を返済に充てた後にも借金が残っている場合、この残りについて返済免除してもらうのが免責手続です。

この2つの手続きは、ただの事務作業ではありません。
まず、破産手続で「もう返せる財産がない」ことを確定させます。次に免責手続で「だから借金は免除します」という許可を得るという流れです。
原則として、裁判所に破産手続の申立てをすると、同時に免責手続の申立てもされたことになります。
自己破産の3つの種類
自己破産の手続きのうち「破産手続」は、申立てをした方の財産がどれくらいあるか、そして借金の原因に問題がないかによって、3つの種類に分かれます。
このうち、どの種類になるかで、費用や期間、手続きの複雑さが大きく変わってきます。
どの種類の手続きになるかは、裁判所の判断となります。
おもに適用される「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3つの違いをできるだけわかりやすくお伝えします。
同時廃止事件
破産者に財産がほとんどない場合に適用される手続きで、シンプルで簡易的なタイプです。
手続きにかかる期間は、申立てから免責許可まで約3〜4ヶ月と比較的短く、費用も安く済みます。
- 申立てをした方に、換価・配当すべき財産がほとんどないと裁判所に判断された場合(目安として、現金99万円を超える財産がないなど)
- 借金の原因に、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)の疑いが低い場合
自己破産手続の中で最も多く、裁判所の発表によると、自己破産全体のうち約62%が同時廃止事件で処理されています。
管財事件
破産者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の疑いが強い場合に適用される手続きです。
管財事件では、裁判所によって破産管財人(裁判所が選任する弁護士)が選任されます。
管財人は、財産の調査・管理・換価処分を行い、免責不許可事由がないか、債権者への対応が公正かなどを厳しくチェックします。
- 債務者に、33万円以上の現金がある場合
- 債務者に、20万円以上の換価対象資産がある場合(預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬・賃金など)
- 債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満の場合
- 債務者の資産調査が必要な場合
- 債務者が法人の場合
- 債務者が法人の代表者又は個人事業者の場合
- 債務者の免責調査を経ることが相当な場合
参照:裁判所サイト「破産手続について(申立てを検討中の方)」
管財人による調査が入ることもあり、申立てから免責許可まで約6ヶ月〜1年と比較的長く、費用も高くなります。
少額管財事件
「管財事件」と「同時廃止事件」の中間的な位置づけの手続きで、弁護士に依頼した場合に多く適用されます。
実際に、個人の自己破産手続において管財事件となるケースの多くは「少額管財事件」が適用されています。
「少額管財事件」は、東京地方裁判所や大阪地方裁判所など都市圏の大規模な地方裁判所のみで採用されている手続きで、管財事件を簡略化したものです。
そのため短期間で手続きが行われ、費用も管財事件より低額になります。
少額管財事件は、迅速に手続きを行うために、弁護士による代理人申立てが必須となります。
ご自身で破産申立てをした場合は、管財事件になってしまう可能性もあるので注意が必要です。
どの手続きになるかは、財産状況と借金の経緯等で決まりますが、弁護士にご依頼いただくことで、少額管財事件を選べる可能性が高まります。
これにより、費用と期間の負担を大幅に減らしつつ、複雑な事案でも免責を目指すことが可能です。
まずは、あなたの状況がどのケースに当てはまるかについてお調べいたしますので、お気軽にご相談ください。
自己破産に必要な費用
自己破産の費用は、3種類の手続きで異なります。
費用の相場は、おおむね次のとおりです。
| 裁判所費用 | 弁護士費用 | 総額 | |
|---|---|---|---|
| 同時廃止事件 | 約1~3万円 | 約50万円 | 約50万円 |
| 管財事件 | 約50万円 | 約50〜80万円 | 約100~130万円 |
| 少額管財事件 | 約20万円 | 約50〜60万円 | 約70~80万円 |
自己破産の手続きには、おもに弁護士に支払う費用と、裁判所に納める費用の2つが必要です。
費用の総額は、申立てをする方の財産状況によって、手続きが「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるかで大きく異なります。
特に、財産の調査や換価処分が必要な管財事件や少額管財事件では、裁判所から選任される破産管財人の報酬(予納金)として、まとまった費用が必要になります。
弁護士に依頼することで、「少額管財事件」として予納金を抑えられる可能性が高まります。
自己破産の費用が払えないときの対処法
「自己破産の費用が高額すぎる…」と、あきらめてしまう前にお伝えしたいのは、依頼時に全額を支払えなくても自己破産をご依頼いただけるということです。
私たち弁護士法人・響では、ご依頼者様の収入状況に応じて費用の分割払いが可能です。
メリットとしてお伝えしたとおり、ご依頼後に督促・返済は一時的にストップします。
この間に、今まで返済に回していたお金の一部から弁護士費用を無理なく積み立てていただくことが可能です。
相談していただければ現実的なプランを一緒に考えさせていただきます。
また法テラスの利用対象者の方なら、法テラスの立替制度を利用することもできます。(当事務所では法テラスの利用は受け付けておりません)
債務整理の費用を支払えない場合の対処法については、下記記事で詳しく解説しています。
自己破産を弁護士に依頼してからの流れ
弁護士に自己破産を依頼してから、どのような流れで免責許可になるのかについて解説します。
弁護士は「手続きの代理権」をもっているため、複雑な手続きのほとんどをあなたに代わって行えます。
※法的手続きの場合はご依頼者様自身で書類収集を行なっていただく必要がありますが、そのサポートをいたします。
これにより、煩雑な書類作成や裁判所へ出向く回数を最小限に抑えられたり、裁判官や管財人からの質問に対して弁護士が適切に対応できたりといったメリットがあります。
自己破産の手続きの多くは、弁護士があなたに寄り添い、二人三脚で進めていくことになります。

弁護士に自己破産の手続きを依頼
弁護士に正式に自己破産を依頼すると、受任通知を各債権者に送付し、督促・返済がストップします。
次に、裁判所に自己破産の手続きを申請する(申立て)前に、提出するための書類を弁護士が準備・作成します。
自己破産の手続きに必要な書類は、おおむね次のとおりです。
- 申立書
- 陳述書(状況の説明書類)
- 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表(債務を証明する書類)
- 財産目録(財産を証明する書類)
- 給与明細書・年金などの受給証明書・源泉徴収票・確定申告書・課税証明書・同居人の給与明細書や源泉徴収票(収入を証明する書類)
- 退職金支給明細書・退職金規定
- 戸籍謄本・住民票(身分に関する書類)
- マンションやアパートの賃貸借契約書・登記簿謄本・住宅使用許可書など(住居に関する書類)
- 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・ローン残高証明書・車検証・生命保険証書・預金通帳など(資産に関する書類)
自己破産に必要な書類については、下記の記事で詳しく解説しています。
地方裁判所に自己破産の申立て
申立書類がそろったら、破産申立者が居住している地域を管轄している地方裁判所に、弁護士が代理で破産申立てをします。
破産審尋(面談)
「破産審尋」は、破産手続を行うべきか裁判所が判断するために行われる、最終的な確認の場です。
弁護士同行のうえで裁判所に出廷して、書類に記載された内容の確認や、自己破産に至った原因などを質問されます。
裁判所によっては、省略されることもあります。
破産手続の開始決定
破産審尋によって裁判所が破産手続を行うことが適当だと判断すると、約1週間後に「自己破産手続の開始が決定」します。
このタイミングで同時廃止事件・管財事件(少額管財事件)のどちらで処理されるか決まります。
破産手続開始が決定されると、債権者に書面を送付し、官報にも掲載されます。
同時廃止事件になった場合は、この時点で破産手続は終了となります。
破産手続開始決定となった後の流れは「同時廃止事件になった場合」と「管財事件・少額管財になった場合」で異なります。
【管財事件のみ】破産管財人による財産の調査・清算、債権者集会
管財事件の場合は、裁判所が「破産管財人」を選任します。
破産管財人が申立人(債務者)の財産を調査し、必要に応じて財産の売却手続きを行います。
このタイミングで、破産管財人へ「予納金」を振り込みます。多くの場合、代理人である弁護士が振り込みを代行してくれます。
債権者に対して、破産管財人が財産状況や配当について説明します。その後、裁判所から破産管財人や債権者に対して意見を尋ねます。
配当可能な財産があれば、債権者に配当することになります。
免責審尋
債権者集会と同日に裁判官、破産管財人と面談します。
面談は、ほとんどのケースで弁護士があなたに同行しサポートします。
ここでは最終確認として、自己破産する意思などを確認されます。
免責審尋については、以下の記事で詳しく解説しています。
免責許可の決定・確定
債権者集会や免責審尋の結果、裁判所によって免責が適当と判断されたら約1週間程度で「免責許可決定」(もしくは不許可)となります。
その後2週間以内に債権者から不服申立てがない場合は「免責許可決定確定」となり、免責の効力が発生します。
このタイミングで借金の返済義務が正式に免除となり、職業や資格の制限も解除(復権)されます。また免責許可決定の事実が官報に掲載されます。
免責決定通知書については、下記の記事で詳しく解説しています。
自己破産の相談は弁護士法人・響へ
「本当に自己破産して大丈夫?」と不安を抱えている方は、私たち弁護士法人・響にご相談ください。
私たちは、自己破産以外にもある借金解決の選択肢も含めて、あなたの要望を尊重し解決方法をご提案します。

当事務所では、弁護士費用の分割払いも可能です。
ご依頼いただくと最短即日~1週間程度で債権者に受任通知を送付することで督促や返済がストップします。
弁護士法人・響は、24時間365日受け付け、全国対応可能。ご相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

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